ミツバチとハチミツ(蜜蜂と蜂蜜)

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養蜂の届け出

ミツバチを飼う場合、事業用ではなく個人の趣味でも役所への届け出が必要になります。
養蜂振興法という法律で決められています。
また、養蜂は家畜業に含まれ、家畜伝染病を防ぐ必要があるので、ミツバチの伝染病の届け出の義務もあります。



ミツバチを飼い始めたらミツバチ飼育の届出を出し、翌年からは年に一度、1月に飼育状況の届出を提出します。
巣箱を他の場所に移動する場合には、変更届を提出します。
花を求めて移動する場合には、その都度移動先の役所に届出を提出します。
届出内容は、名前、住所、蜂群数、設置場所、設置場所の地図です。

ただし、果樹や野菜の受粉にミツバチを利用するだけの場合には、届出を提出する必要はありません。
この場合は、ミツバチのレンタルになると思います。

届出の提出先は、養蜂を行うエリアの農政関連の事務所です。
各都道府県のホームページで調べることが出来ます。届出用紙もホームページで印刷できることが多いです。

ミツバチの伝染病が発生した場合には、家畜衛生保健所に届け出ます。
ミツバチの処置などに関して保健所の指示に従います。
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